葬儀を行う 葬儀後の手続

埋葬料の支給・社会保険|ともいき社

【 埋葬料の支給|社会保険 】
会社員等で健康保険に加入の場合
埋葬を行った方に埋葬料として
定額5万円が支給されます

退職した後に亡くなった場合は
3か月以内であれば請求できます

埋葬料の申請ができる人が
いない場合でも
埋葬を行った方に埋葬費が支給されます

被保険者の家族が亡くなった場合でも
家族埋葬料として5万円
被保険者に支給されます

【 埋葬料(費)の申請方法 】
➀申請先
故人の勤務先の管轄
協会けんぽ(年金事務所)
または健康保険組合

➁申請者
生計を維持されていて埋葬を行った人
(該当者がいない場合は埋葬を行った人)

➂申請に必要なもの
葬儀費用の領収書
印鑑、保険証、申請書など
代理人の場合は委任状が必要

➃申請期限
埋葬料・・死亡日の翌日から2年以内
埋葬費・・埋葬日の翌日より2年以内

葬儀社から説明がない場合がございます
詳しい内容はお住いの市区町村役場へ
お問い合わせください
もしくは世田谷葬儀相談所へ
お気軽にご相談ください

詳しくは
全国健康保険協会

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