葬儀を行う 豆知識

死亡診断書、死亡届、火葬許可証|ともいき社

死亡診断書|死体検案書

死亡診断書(死体検案書)とは言葉のとおり
死亡の確認をして証明をしてもらうことです

死亡診断書と死体検案書の違いは?

かかりつけの医師がいて
診療していた傷や病によって
死亡したときは死亡診断書

上記以外の場合は死体検案書となります

つまり自宅や外出先などで
突然死や事故死などの場合は
警察の扱いとなり
必要が認められる場合は
司法解剖や行政解剖を行います

司法解剖は
犯罪性の疑いが認められる場合に
行われます

行政解剖は
犯罪性のない異常死体に対して
死因究明のために行われます

病理解剖は
死因究明と医学の向上を目的として
遺族の承諾を得て行われます

死亡届の提出|火葬許可申請
・期限は
死亡から7日以内

・届け出先は
故人の本籍地か死亡地、届出人の所在地の
いずれかの市区町村役場

・申請に必要なものは
死亡診断書(死亡届)、届出人の印鑑

・申請は
担当する葬儀社が代行することが多い

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